ADOBE

ソフトウェア使用許諾契約書

ユーザの皆様へ: 本契約書をよくお読みください。本ソフトウェアの全部または一部をコピー、インストールまたは使用した場合、特に以下の制限を含む本契約のすべての条件を受諾したものとみなされます。第 2条で規定する使用、第 4条で規定する譲渡可能性、第 6条および第7条で規定する保証、第 8条で規定する責任、並びに第 14条で規定する固有の規定および例外。お客様は、本契約が自ら署名した他の契約書と同様であることを了承します。本契約は、お客様、本ソフトウェアを取得したすべての法人、および例えばお客様の使用者(存在する場合)などその者のために本ソフトウェアが使用されているすべての法人に対して強制力があります。本契約の条項に同意されない場合は、本ソフトウェアを使用しないでください。本ソフトウェアを返品し、返金を受ける場合の条件および制限については、 http://www.adobe.co.jp をご覧ください。

お客様は、本契約の全部または一部を補足し、またはこれに代替する別個の契約書(例えば、ボリューム・ライセンス契約)を直接 Adobeと締結している場合があります。

本ソフトウェアのすべての知的財産権は、 Adobeとそのサプライヤに帰属します。本ソフトウェアは、販売されるのではなく、使用許諾されるものです。 Adobeは、本契約の条項に従ってのみ本ソフトウェアをコピー、ダウンロード、インストール、使用、または本ソフトウェアの機能もしくは知的財産を利用することをお客様に許諾します。本ソフトウェアに含まれ、または本ソフトウェアを通じてアクセスされる第三者のマテリアルおよびサービスの使用については、通常別個の使用許諾契約書、使用条件またはそれらのマテリアルまたはサービスに近接し、または包含される“ Read-Me"ファイルに記載された他の条件に従う場合があります。

本ソフトウェアには、不正コピー防止のために設計されたプロダクト・アクティベーションその他の技術が含まれている場合があります。お客様が本ソフトウェアおよびマニュアルに規定したアクティベーションの手続に従わない場合、アクティベーション技術により本ソフトウェアを使用できなくなる場合があります。プロダクト・アクティベーションに関する情報は、 http://www.adobe.co.jp をご覧ください。

1. 定義。「Adobe」とは、本契約の第 10条(a)が適用される場合は合衆国デラウェア州の法人 Adobe Systems Incorporated(345 Park Avenue, San Jose, California 95110)をいい、その他の場合はアイルランドの法律に準拠して設立された法人で Adobe Systems Incorporatedの関連会社兼ライセンシーである Adobe Systems Software Ireland Limited (Unit 3100, Lake Drive, City West Campus, Saggart D24, Republic of Ireland) をいいます。

「コンピュータ」とは、デジタルまたは類似の形式の情報を受け取り、それを一連の命令に基づいて処理し、特定の結果を出力する 1つのコンピュータ機器を指します。

「内部ネットワーク」とは、特定の法人または類似の企業体の従業員および独立した契約者 (派遣社員など )のみがアクセスすることができる非公開、専用のネットワーク資源を指します。内部ネットワークは、会員資格または加入に基づくグループ、団体および類似の組織など、インターネットまたは一般に開放されたその他のネットワーク社会を含みません。

「許可台数(許可人数)」とは、 Adobeが許諾した有効なライセンス (例えば、ボリューム・ライセンス )において別途指定された場合を除き、 1とします。

「本ソフトウェア」とは、( a)本契約書とともに提供されたすべての情報(( i)Adobeまたは第三者のソフトウェア・ファイルおよびその他のコンピュータ情報、( ii)Adobeソフトウェアにバンドルされたもので、かつ Adobeまたはその他の者から別途のサービスを通じて入手したものではないサンプル、ストック写真、イメージ、サウンド、クリップアートおよびその他のアートワーク(以下「コンテントファイル」といいます)、( iii)関連する説明資料および説明用ファイル(以下「マニュアル」といいます)、並びに( iv)フォントを含むものとします)、並びに( b)Adobeがお客様にいずれかの時点で提供した上記情報(ただし、別個の契約により提供されたものは除きます)の修正版、コピー、アップグレード、アップデートおよび追加ファイル(以下総称して「アップデート」といいます)を指すものとします。

2. ソフトウェアのライセンス。 お客様が本ソフトウェアを Adobeまたはその公認ライセンシーから取得し、本契約の条件に従う場合には、 Adobeはお客様に対し、下記に定めるように、マニュアルに記載されている方法および用途に本ソフトウェアを使用するための非独占的なライセンスを許諾します。一部コンポーネントに関する固有の規定については、第 14条を参照ください。

2.1 一般的な使用。許可台数以下の互換コンピュータで、本ソフトウェアのコピー 1部をインストールおよび使用することができます。

2.2 サーバ配備。本ソフトウェアをお客様の内部ネットワーク内の許可台数以下のコンピュータにダウンロードおよびインストールすることを目的として、その内部ネットワーク内の許可台数分のコンピュータファイルサーバに本ソフトウェアの許可数分のコピーをインストールすることができます。

2.3 サーバでの使用。お客様の内部ネットワーク内のコンピュータからのコマンド、データまたは命令(スクリプトなど)を介して本ソフトウェアを個人の手によって使用するためのみに、その内部ネットワーク内の許可台数分のコンピュータファイルサーバに本ソフトウェアの許可数分のコピーをインストールすることができます。そのコンピュータファイルサーバ (複数)上の本ソフトウェアの使用を許可されたユーザの総数(同時に使用するユーザの数ではありません)は、許可人数を超えてはいけません。本ソフトウェアを直接またはコマンド、データもしくは命令を介して使用し、 (ⅰ)内部ネットワークの一部ではないコンピュータとの間において(ⅱ)インターネットまたはウェブホストサービスを可能にするために (ⅲ)当該ソフトウェアにつき Adobeから有効なライセンスを受けていないユーザが使用し、または (ⅳ)システムの一環、ワークフローまたはサービスとして、許可数以上のユーザーからアクセス可能にし、また(ⅴ)個人のユーザーによってなされるのではない操作(例えば、オンラインで提供されるコンテンツの高容量自動サーバ処理など)をするなど、前述した以外の態様で本ソフトウェアをネットワーク上で使用することは禁じます。

2.4 ポータブルコンピュータまたはホームコンピュータでの使用。本ソフトウェアがコピーされたコンピュータのプライマリユーザは、ポータブルコンピュータまたはホームコンピュータでプライマリユーザだけが使用することを目的として、本ソフトウェアの第 2のコピーを作成することができます。ただし、ポータブルコンピュータまたはホームコンピュータとプライマリコンピュータで本ソフトウェアを同時に使用することはできません。

2.5 バックアップコピー。保管目的以外でインストールまたは使用しないことを条件に、本ソフトウエアのバックアップコピーを合理的な数だけ作成することができます。

2.6 コンテントファイル。コンテントファイルに関連する "Read-Me"ファイル(そのマテリアルに関して特別な権利および制限が記載されている場合があります)中に別段の定めがない限り、すべてのコンテントファイルを表示、変更、複製および配布することができます。ただし、スタンドアローン・ベースで、すなわちコンテントファイルが配布される製品の価値の主要部分を占める場合は、コンテントファイルを配布することはできません。誹謗、中傷、詐欺、猥褻など公序良俗に反するマテリアルの製造または第三者の知的財産権を侵害するマテリアルの製造にコンテントファイルを使用してはならず、その他違法な態様においてコンテントファイルを使用することはできません。お客様は、コンテントファイルまたはその派生物(二次的著作物)につき、いかなる商標権も主張できません。コンテントファイルには、 Adobeソフトウェアにバンドルされていないストック写真またはその他のコンテンツ、例えば Adobeストックフォトサービスを通じて取得する画像イメージは含まれません。

3. 知的財産権。 本ソフトウェア、およびお客様が作成したすべての正当なコピーについては、 Adobe Systems Incorporatedおよびそのサプライヤが所有権および知的財産権を有しています。本ソフトウェアの構造、編成およびコードは、 Adobe Systems Incorporatedおよびそのサプライヤが保有する重要な営業秘密および秘密情報です。本ソフトウェアは、米国およびその他の国の著作権法、並びに国際条約の条項を含むがこれらに限定されない法律によって保護されています。本契約に明示されている場合を除き、本契約によってお客様に本ソフトウェアに関して何らの知的財産権が付与されるものではなく、また Adobeおよびそのサプライヤは、明示的に付与されたものを除くすべての権利を留保します。

4. 制限。

4.1 表示。第2条および第14条に規定する場合を除き、お客様は本ソフトウェアをコピーすることはできません。お客様が許可を得て作成する本ソフトウェアのすべてのコピーには、本ソフトウェア上または本ソフトウェア内に付された著作権表示およびその他の財産権表示と同一の表示が付されていなければなりません。

4.2 修正の禁止。第 14条で認められる場合を除き、お客様は本ソフトウェアを修正、翻案または翻訳することはできません。また、法律上逆コンパイルが明示的に許容されている場合において本ソフトウェアの相互運用性を実現するためだけになされる場合を除き、お客様はリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ってはならず、またその他の方法で本ソフトウェアのソースコードの解読を試みることはできません。

4.3 バンドル解除の禁止。本ソフトウェアは、さまざまなアプリケーション、ユーティリティ、およびコンポーネントを含む可能性、複数のプラットフォームおよび言語をサポートする可能性、および複数のメディアまたは複数のコピーでお客様に提供される可能性があります。しかし、本ソフトウェアは、第 2条および第14条で許可されたコンピュータ上で単一の製品として使用される単一の製品として設計され、お客様に提供されています。お客様は本ソフトウェアのすべてのコンポーネント部分を使用する必要はありませんが、別のコンピュータで使用するために本ソフトウェアのコンポーネント部分をバンドル解除することはできません。配布、譲渡または再販のために本ソフトウェアをバンドル解除または再パッケージ化することはできません。 本条に関する例外については、第 14条を参照ください。

4.4 譲渡の禁止。本契約で許容されている場合を除き、本ソフトウェアに関するお客様の権利を賃貸、リース、販売、サブライセンス、譲渡もしくは移転し、または本ソフトウェアのいずれかの部分を他の個人もしくは法人のコンピュータにコピーさせることはできません。ただし、以下の条件を満たす場合、本ソフトウェアを使用する権利のすべてを他の個人または法人に譲渡することができます。( a)同時に(i)本契約、( ii)シリアル番号、本ソフトウェア、および本ソフトウェアにバンドル、パッケージ化またはプレインストールされている他のソフトウェアまたはハードウェア(すべてのコピー、アップグレード、アップデートおよび旧バージョンを含むものとします)、並びに( iii)他のフォーマットに変換されたフォント・ソフトウェアのすべてのコピーを当該個人または法人に譲渡すること。( b)一切のアップグレード、アップデートまたはコピー(バックアップおよびコンピュータに格納されたコピーを含むものとします)をお客様が保持しないこと。( c)本契約の条件、およびお客様が本ソフトウェアの有効なライセンスを購入する際に服した他のすべての条件を譲受人が受諾したこと。上記にかかわらず、本ソフトウェアの教育用コピー、プレリリースコピー、または非売品コピーを譲渡することはできません。譲渡に先立ち、 Adobeはお客様および譲受人に対して、本契約を遵守する旨を書面にて確認し、 Adobeに自己の情報を提供し、本ソフトウェアのエンドユーザとして登録するように要求する場合があります。譲渡には 4-6週間を要します。詳しくは、 http://www.adobe.co.jp/support をご覧いただくか、 Adobeのカスタマサポート部門までお問い合わせください。

5. アップデート。 本ソフトウェアが旧バージョンの Adobeソフトウェアのアップグレードまたはアップデートである場合、このアップグレードまたはアップデートを使用するには旧バージョンの有効なライセンスを保有していなければなりません。お客様がかかるアップデートまたはアップグレードをインストールした後は、お客様は、当該以前のバージョンを、そのエンドユーザーライセンス契約に従い、(a)アップグレードまたはアップデートとすべての以前のバージョンが同一デバイスにインストールされており、(b)すべてのアップデートまたはアップグレードのコピーも一緒に他者または他のデバイスに移転されている場合を除き、以前のバージョンまたはそのコピーが他者または他のデバイスに移転されておらず、かつ(c)お客様が、以前のバージョンを Adobeがサポートする義務はアップデートまたはアップグレードが利用可能になったことにより終了する場合があることを了承した場合に限り、継続して使用することができます。これ以外の場合の以前のバージョンの使用は、アップデートまたはアップグレードのインストール後は認められていません。 Adobeが許諾するアップグレードおよび アップデートのライセンスは、追加的条件または異なる条件に基づく場合があります。

6. 限定的保証。 第14条に規定する場合を除き、 Adobeは、本契約の条件に従って使用するために本ソフトウェアのライセンスを当初購入した個人または法人に対し、推奨されたオペレーティングシステムおよびハードウェア構成で使用された場合に、本ソフトウェアが実質的にマニュアルどおりに機能することを、本ソフトウェアを受領された後 90日間保証します。本ソフトウェアがマニュアルどおりに機能しない場合においても、それが重要な差異でない限り、保証を受ける権利は発生しません。本ソフトウェアのパッチ、他のフォーマットに変換されたフォント・ソフトウェア、プレリリース(ベータ)、試用版、スタータ版、評価版、製品サンプル、非再販( NFR)コピー、またはウェブサイト、オンライン・サービスもしくは CDサービスのいずれに対しても、本条の限定的保証は適用されません(第 14条を参照ください)。保証の請求はすべて、上記の 90日の期間内に領収書の写しを添えて Adobeカスタマーサポート部門宛てに行うものとします。保証請求に関するさらなる情報は、 Adobeカスタマーサポートページ( http://www.adobe.com )をご覧下さい。本ソフトウェアが実質的にマニュアルに従って機能しない場合の Adobeおよびその関連会社のすべての責任並びにお客様に対する唯一の救済手段は、 Adobeの選択により、本ソフトウェアの交換またはお客様が支払った本ソフトウェアに関する使用許諾料の払い戻しのいずれかに限られます。本条の限定的保証は、お客様に対して特別に法律上の権利を与えるものです。法域によっては、上記の保証以外の権利が認められる場合もあります。保証内容の詳細については、本契約書の末尾に国別の規定がある場合は該当部分をご覧いただくか、 Adobeのカスタマサポート部門までお問い合わせください。

7. 保証の排除。 上記の限定的保証は Adobeおよびその関連会社が行う唯一の保証であり、 Adobe、その関連会社またはサプライヤの保証違反に対する唯一かつ排他的な救済手段を規定したものです。上記の限定的保証、およびお客様の所在地の法律により排除または制限することが認められない保証、条件、表明または規定を除き、 Adobe、その関連会社およびサプライヤは、本ソフトウェアおよびすべてのウェブサイト、オンライン・サービスおよび CDサービスへのアクセスをそのままの状態で、かつ瑕疵を問わない条件で提供するものとし、性能、安全性、第三者の権利を侵害していないこと、統合、商品性、平穏享受、満足の行く品質を有すること、または特定目的適合性などにつき、制定法、普通法、慣習法、慣行その他いかなる法的根拠に基づくとを問わず、また明示であると黙示であるとを問わず、その他すべての保証、条件、表明または規定を明示的に排除します。本条および第 8条の規定は、本契約がいかなる理由により終了したかに関わらず、本契約の終了後も引き続き効力を有しますが、本契約の終了後に本ソフトウェアの使用を継続する権利を意味する、または与えるものではありません。

8. 責任の制限。 上記の排他的な救済手段および第 14条に別途規定する場合を除き、 Adobe、その関連会社またはサプライヤは、いかなる場合においても、派生損害、間接損害、付随的損害、利益の喪失、貯蓄の喪失、または事業の中断、傷害、注意義務違反もしくは第三者からのクレームに基づくすべての損害を含むがこれらに限定されない一切の損失、損害、クレームもしくは費用につき、お客様に対して賠償する責を負わないものとし、当該損失、損害、クレームまたは費用が発生する可能性につき Adobeの代表者の一人が認識していた場合においても同様とします。上記の制限および排除は、お客様の所在地の法律上認められる限度で適用されるものとします。本契約に起因または関連して Adobe、その関連会社およびサプライヤが負う責任の総額は、本ソフトウェアについてお客様が支払った金額を上限とします。上記制限は、本契約の根本的違反もしくは重要な違反、または本契約の根本的もしくは重要な規定に関する違反があった場合にも適用されます。ただし、 Adobeの過失または不法行為(詐欺)により生じた死亡または傷害につき、 Adobeがお客様に対して負う責任は、本契約のいかなる規定によっても制限されません。 Adobeがその関連会社およびサプライヤに代わって行為するのは、義務、保証および責任の排除または制限を目的とする場合に限られ、他の場合または目的で行為することはありません。詳細については、本契約書の末尾に国別の規定がある場合は該当部分をご覧いただくか、 Adobeのカスタマサポート部門までお問い合わせください。

9. 輸出規制。 本ソフトウェアを他国に出荷、譲渡もしくは輸出しないこと、または合衆国輸出管理法もしくは他の輸出関連法規(以下総称して「輸出法」といいます)で禁じられた方法により使用しないことに同意していただきます。さらに、本ソフトウェアが輸出法で輸出統制品目に指定されている場合、お客様には、イラン、シリア、スーダン、リビア、キューバ、北朝鮮など、合衆国政府が輸出を禁止または制限している国の国民ではなく、かつ、それらの国に居住していないこと、および本ソフトウェアの受領を輸出法で禁止されていないことを表明および保証していただきます。本ソフトウェアを使用する一切の権利は、本契約の条件に違反するとただちに失われます。

10. 準拠法。本契約の準拠法は、以下の場所で施行されている実体法を準拠法とします。( a)合衆国、カナダまたはメキシコで本ソフトウェアのライセンスを購入した場合はカリフォルニア州の実体法。( b)表意文字(例えば、漢字)、または構造上表意文字を基礎とするもしくはこれに類似する文字(例えば、ハングル、かな)が、すべての公用語の筆記に使用されている日本、中国、韓国またはその他の東南アジアの国で本ソフトウェアのライセンスを購入した場合は日本の実体法。( c)上記以外の法域で本ソフトウェアのライセンスを購入した場合はイングランドの実体法。カリフォルニア州法が適用される場合はカリフォルニア州サンタクララ郡の各裁判所、日本法が適用される場合は日本の東京地方裁判所、イングランド法が適用される場合はイングランドのロンドンの管轄裁判所が、本契約に関連するすべての紛争につき非専属的な裁判管轄権を有します。いかなる法域の抵触法の原則も「国際物品売買契約に関する国連条約」も本契約には適用されず、これらの適用は明示的に排除されます。

11. 一般条項。 本契約の一部が無効であり強制力を有しないものとされた場合においても、その他の部分の有効性は影響を受けず、その条件に従って効力および強制力を維持します。本契約は、消費者として取引するすべての当事者の法的権利を損なうものではありません。例えば、ニュージーランドにおいて本ソフトウェアを個人または家庭で使用するために (業務目的でなく )取得する消費者については、本契約は消費者保証法の対象となります。本契約は、権限を有する Adobeの役員が署名した文書による場合のみ変更できます。本契約書を解釈するにあたっては、本契約の英語版を使用します。本契約は Adobeおよびお客様の本ソフトウェアに関する完全な合意であり、本ソフトウェアに関する本契約締結以前の表明、交渉、了解、通信連絡、広告のすべてに優先します。

12. 合衆国政府がエンドユーザである場合。

12.1 商用品目。 本ソフトウェアおよびマニュアルは、連邦規則集( CFR)第48編第2.101条に定義された「商用品目( Commercial Items)」であり、 CFR第48編第12.212条またはCFR第48編第227.7202条にいう「商用コンピュータソフトウェア( Commercial Computer Software)」および「商用コンピュータソフトウェアマニュアル( Commercial Computer Software Documentation)」からなるものです。 CFR第48編第12.212条またはCFR第48編第227.7202-1条ないし第227.7202-4条に従い、商用コンピュータソフトウェアおよび商用コンピュータソフトウェアマニュアルは、エンドユーザである合衆国政府に対して (a) 商用品目としてのみ使用許諾され、かつ、 (b) 本契約の条件に基づき他のすべてのエンドユーザに対して与えられる権利のみが与えられます。未公開物に関する権利は、合衆国著作権法により留保されています。 Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.

12.2 Adobe技術の合衆国政府のライセンス。お客様は、合衆国政府またはその受注契約者による取得のために Adobeソフトウェアをライセンスする場合、 CFR第48編第12.212条(民間機関の場合)ならびに CFR第48編第227-7202-1条および第227-7202-4条(国防総省の場合)の規定に従ってライセンスを許諾することに同意するものとします。 Adobeは、エンドユーザである合衆国政府に対して機会均等法(修正後の大統領命令第 11246号の規定、1974年Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act (USC第38編第4212条)第402条および修正後の 1973年Rehabilitation Act 第503条、ならびに CFR第41編 パート 60-1ないし60-60, 60-250および60-741の規制を含みます)が適用される場合はこれをすべて遵守することに同意します。積極的是正措置の条項および前述の文に含まれた条文は、本契約の一部を構成するものとします。

13. ライセンスの遵守。 お客様が企業、会社または組織である場合、 AdobeまたはAdobeの正当な代表者から要求されたときは、当該時点においてすべての Adobeソフトウェアが Adobeから与えられた有効なライセンスに従って使用されていることを、 30日以内に文書により証明することに同意します。

14. 固有の規定および例外。 本条は、本ソフトウェアの一部コンポーネントに関する固有の規定および上記条項に関する一部例外を規定します。本条の規定が本契約の他の条項と抵触する場合、本条がその条項に優先するものとします。

14.1 ドイツまたはオーストリアに居住するユーザに適用される限定的保証。 ドイツまたはオーストリアで本ソフトウェアを取得し、これらの国に通常居住している場合、第 6条は適用されません。ただし、 Adobeでは、推奨されたハードウェア構成で使用された場合に、本ソフトウェアがマニュアルに記載された機能(以下「同意した機能」といいます)を提供することを、本ソフトウェアを受領された後、限定的な保証期間にわたって保証します。本条で、「限定的な保証期間」とは、企業ユーザの場合は 1年、企業ユーザでない場合は 2年を指します。同意した機能との軽微な差異の場合、保証を受ける権利は発生しません。本条の限定的保証は、本ソフトウェアのアップデート、プレリリース、試用版、スタータ版、製品サンプルおよび非再販( NFR)コピーなど、無料で提供されるソフトウェア、他のフォーマットに変換されたフォント・ソフトウェア、ウェブサイト、オンライン・サービスまたは CDサービスには適用されません。また、お客様が本ソフトウェアに加えた修正による不具合についても同様です。保証を請求する場合、限定的な保証期間内に、領収書の写しを添えて本ソフトウェアの購入店に当社の費用負担で返送してください。本ソフトウェアの機能が同意した機能と大きく異なる場合、 AdobeはAdobe自身の判断により、再履行によって本ソフトウェアを修復または交換する権利を有します。本ソフトウェアを修復または交換できない場合は、購入価格の減額(以下「減額」といいます)または購入契約の取消し(以下「取消し」といいます)が認められます。詳細については、 Adobeのカスタマサポート部門までお問い合わせください。

14.2 ドイツおよびオーストリアに居住するユーザに適用される責任の制限。

14.2.1 ドイツまたはオーストリアで本ソフトウェアを取得し、これらの国に通常居住している場合、第 8条は適用されません。ただし、第 14.2.2条の規定に従い、損害に対する Adobeおよびその関連会社の法的な責任は、以下のように限定されます。 (i) 重大な契約上の義務の軽微な過失による不履行により生じた損害に関しては、購入契約を締結した時点で一般的に予測可能であった損害額を上限として Adobeおよびその関連会社は責任を負うものとします。 (ii) 重大でない契約上の義務の軽微な過失による不履行により生じた損害に関しては、 Adobeおよびその関連会社は責任を負いません。

14.2.2 前述の責任の制限は、強行法規上の責任、特にドイツ製造物責任法に定められた責任、特定の保証を引き受けたことに対する責任、または過失による人身傷害に対する責任には適用されません。

14.2.3 お客様は、損害を回避および軽減するため、あらゆる合理的な手段を講じること、特に、本契約の条項に従って本ソフトウェアおよびお客様のコンピュータデータのバックアップコピーを作成することを要求されます。

14.3 プレリリース・ソフトウェアの補足条件。本ソフトウェアが発売以前の製品またはベータ版ソフトウェア(以下「プレリリース版ソフトウェア」といいます)である場合は、本条が適用されます。プレリリース版ソフトウェアは、プレリリース版であり、 Adobeから提供される最終製品に相当するものではなく、バグ、エラー、およびシステム障害等またはデータの損失につながるその他の不具合を含む可能性があります。 Adobeは、プレリリース版ソフトウェアを発売しない場合があります。お客様が別個の契約書、例えば Adobe Systems Incorporated Serial Agreement for Unreleased Products(アドビシステムズインコーポレーティッド未発表製品向けシリアル契約)に基づいてプレリリース版ソフトウェアを受領した場合は、本ソフトウェアの使用は、同時にその契約書の適用も受けます。 Adobeが要求した場合または Adobeがそのソフトウェアを発売した場合は、プレリリース版ソフトウェアのすべてのコピーを返品または廃棄しなければなりません。プレリリース版ソフトウェアの使用は、お客様の責任で行うものとします。プレリリース版ソフトウェアに適用される保証の排除および責任の制限については、第 7条および第8条をご参照ください。

14.4 試用版、製品サンプル、非再販版( NFR)の補足条件。本ソフトウェアが試用版、スタータ版、製品サンプルまたは非再販( NFR)のソフトウェア(以下「試用版ソフトウェア」といいます)である場合は、以下の条項を適用します。試用版ソフトウェアは機能が限定されている場合があり、デモンストレーションおよび評価の目的にのみ使用されるべきであり、商業目的に使用してはなりません。試用版ソフトウェアの使用は、お客様の責任で行うものとします。試用版ソフトウェアに適用される保証の排除および責任の制限については、第 7条および第8条をご参照ください。

14.5 期間限定版ソフトウェア。本ソフトウェアが期間限定版である場合、インストールから指定された期間または立ち上げの回数が経過した後、本ソフトウェアは稼動を停止します。本契約に基づくライセンスは上記期間または立ち上げの回数の後、終了します。ただし、お客様が Adobeから完全なライセンスを取得し、 Adobeが期間を延長した場合はこの限りではありません。本ソフトウェアを使用して作成したファイルもしくは出力データ、または本ソフトウェアに関連したすべての製品へのアクセスはお客様のみの責任で行われるものとします。

14.6 教育機関向けソフトウェア製品。本契約に添付したソフトウェアが教育機関向けソフトウェア製品(教育機関エンドユーザのみによる使用を目的として製造および販売されるソフトウェア)である場合、お客様の所在する法域において教育機関エンドユーザとして適格とみなされない限り、本ソフトウェアの使用は許可されません。適格の有無を確認するためには、 http://www.adobe.co.jp/education/purchasing をご覧ください。教育機関向けアドビ製品取扱店は、 http://store.adobe.co.jp/ で「外国でAdobe製品を買う」というリンクを探してください。

14.7 フォント・ソフトウェア。本ソフトウェアがフォント・ソフトウェアを含む場合は、下記のとおりとします。

14.7.1 第2条で定めるコンピュータ上の本ソフトウェアとともにフォント・ソフトウェアを使用し、かかるコンピュータに接続されたすべての出力装置にフォント・ソフトウェアを出力することができます。

14.7.2 コンピュータの許可台数が 5台以下の場合は、出力装置にフォント・ソフトウェアを常駐させる目的で、少なくとも 1台のコンピュータに接続された 1台の出力装置のメモリ(ハードディスクまたは RAM)にフォント・ソフトウェアをダウンロードすることができ、、さらにコンピュータの許可台数 5台ごとに1台の出力装置のメモリにダウンロードすることができます。

14.7.3 特定のファイルに使用したフォントのコピーは、印刷業者またはその他のサービスビューロへ持ち出すことができ、サービスビューロはお客様のファイルの処理にそのフォントを使用することができます。ただし、サービスビューロがその特定のフォント・ソフトウェアを使用するための有効なライセンスを保有している場合に限ります。

14.7.4 お客様は、下記の条件に従って、他の環境で使用するため、フォント・ソフトウェアを別のフォーマットに変換し、インストールすることができます。変換されたフォント・ソフトウェアが使用されている、またはインストールされたコンピュータは、お客様のコンピュータの許可台数の 1つとみなします。お客様が変換したフォント・ソフトウェアは、本契約のすべての条項にしたがって使用するものとします。変換されたフォント・ソフトウェアは、お客様の通常の内部業務のためまたは個人的目的にのみ使用することができ、本契約第 4.4条による場合を除き、いかなる目的のためにも販売または譲渡してはなりません。

14.7.5 お客様は、お客様の電子文書を印刷および閲覧するため、フォント・ソフトウェアのコピーをその文書に埋め込むことができます。埋め込むフォント・ソフトウェアが Adobeのウェブサイト http://www.adobe.com/type/browser/legal/embeddingeula.html で「編集可能な埋め込みのためのライセンス供与済」と指定されている場合は、さらに電子文書の編集の他の目的のためにもそのフォント・ソフトウェアのコピーを埋め込むことができます。本ライセンスは、上記以外の埋め込みに関する権利を含むまたは認めるものではありません。

14.8 オンライン・サービス。

14.8.1 本ソフトウェアは、 Adobe、その関連会社または第三者が保守を行い、製品、情報、ソフトウェアおよびサービス(例えば Adobeストックフォトサービス)を提供しているウェブサイトに対するアクセスに依存し、またはこれを容易にする場合があります(以下「オンライン・サービス」といいます)。すべてのウェブサイトまたはオンラインサービスへのアクセスおよびその使用は、例えば http://www.adobe.co.jp/misc/copyright.html の「ご利用条件」など、そのウェブサイトに掲載され、またはその他当該サービスに関連した条項、免責事項および告知の適用を受けます。 Adobeは何時でも、理由のいかんによらずすべてのウェブサイトおよびオンライン・サービスの利用可能性を修正または中止することができます。

14.8.2 Adobeは、第三者が提供するウェブサイトおよびオンライン・サービスについて管理、保証を行わず、責任を負いません。ウェブサイトまたはオンライン・サービスに関連したお客様および第三者間のすべての取引は、製品およびサービスの引渡しおよび支払い、並びにかかる取引に関連したその他すべての規定、条件、保証または表明を含め、お客様および第三者間のみで処理してください。

14.8.3 Adobe、その関連会社または第三者が別個の契約により明示的に同意した場合を除き、ウェブサイトおよびオンライン・サービスの使用は、第 7条と第8 条の保証および責任の制限のもと、お客様ご自身の責任で行うものとします。

14.9 After Effects Professionalの レンダリング・エンジン。本ソフトウェアが Adobe After Effects Professionalの完全版を含む場合、お客様は、 Adobe After Effects Professionalのソフトウェアの完全版がインストールされたコンピュータを 1台以上含む内部ネットワーク内のコンピュータ上に、レンダリング・エンジンを部数の制限なくインストールすることができます。「レンダリング・エンジン」という用語は、 After Effectsのプロジェクトのレンダリングを可能にするが、プロジェクトの作成または修正のために使用することはできない、本ソフトウェアのインストール可能部分をいい、 After Effectsの完全なユーザ・インタフェースを含みません。

14.10 Bridgeコンポーネント。本ソフトウェアが Adobe Bridgeを含む場合、第 4.2条に規定された変更に関する制限への限定的な例外として、お客様は BridgeのスタートページのHTMLをカスタマイズすることができます。

14.11 Version Cueソフトウェア。本ソフトウェアが Adobe Creative Suiteソフトウェアおよび Version Cue ソフトウェアのコンポーネントを含む場合、第 2.1条で認められた本ソフトウェアの他のコンポーネントとともに Version Cue Workspaceのコンポーネントのシングルコピーをインストールおよび使用する替わりに、お客様は、 Adobe Creative Suiteソフトウェアがインストールされたコンピュータを少なくとも 1台含む内部ネットワーク内の 1台のファイルサーバ上に Version Cue Workspaceのコンポーネントをインストールすることができます。 Version Cue Workspaceのソフトウェアの使用は、かかる内部ネットワーク上のコンピュータのみがアクセスできる作業領域を稼動させる目的に限定されます。インターネットまたはウェブをホストとするワークグループまたはサービスを可能にすることなど、上記以外のネットワークでの使用は認められません。

14.12 認証文書。本ソフトウェアによりお客様が認証文書を作成および検証することが認められている場合、本条が適用されます。

14.12.1 認証文書とCDサービス。「認証文書」または「 CD」とは、(a) 本ソフトウェアの CD機能セット、 (b) 証明書、および (c) 証明書の「公開」キーに対応する「秘密」暗号キーを使用してデジタル署名された PDFファイルです。 CDを作成するには、公認の CDサービスプロバイダから証明書を取得する必要があります。「 CDサービスプロバイダ」は、独立した第三者であるサービスベンダーで、 http://www.adobe.co.jp/security/partners_cds.html にそのリストが記載されています。 CDを検証するには、証明書を発行した CDサービスプロバイダからの CDサービスが必要です。「 CDサービス」とは、 CDサービスプロバイダが提供するサービスで、 (a) 本ソフトウェアの CD機能セットとともに使用するためにこれらの CDサービスプロバイダが発行した証明書、 (b) 証明書の発行に関連するサービス、 (c) 検証サービスをはじめとする証明書に関連するその他のサービスなどが含まれます。

14.12.2 CDサービスプロバイダ。本ソフトウェアは CDの作成および検証機能を提供しますが、 Adobeはこれらの機能の使用に必要な CDサービスを提供しません。 CDサービスの購入、使用可能性および責任に関しては、お客様と CDサービスプロバイダとの間で処理してください。 CD、CDに適用するデジタル署名、および /または関連する CDサービスに依存する前に、まず該当する発行者ステートメントおよび本契約を検討してこれに同意する必要があります。「発行者ステートメント」とは、例えば加入者同意書、依存者同意書、証明書ポリシー、実施規定および本契約第 14.12条など、各CDサービスプロバイダ( http://www.adobe.co.jp/security/partners_cds.html のリンクを参照してください)が CDサービスを提供する際の条件を意味します。 CDサービスを使用して CDを検証することによって、お客様は、以下の内容を認め、これに同意するものとします。 (a) CDにデジタル署名するために使用する証明書が検証時に取り消され、実際には無効であるデジタル署名が CD上では有効であるように見える場合があること、 (b) CDの署名者、該当する CDサービスプロバイダ、またはその他の第三者による作為または不作為が、 CDの安全性または完全性を危うくする可能性があること、 (c) 該当する発行者ステートメントを読み、理解し、これに拘束されること。 14.12.3 保証の排除および責任の制限。 CDサービスプロバイダは、該当する発行者ステートメントのみに従って CDサービスを提供します。発行者ステートメントに規定される場合を除き、 CDサービスの使用はお客様の責任で行うものとします。 CDサービスに適用される保証の排除および責任の制限については、第 7条および第8条を参照ください。  

14.12.4 免責。お客様は、以下を含むがこれらに限定されない任意の CDサービスの使用もしくは依存から発生する、またはこれらに関連するすべての責任、損失、行為、損害またはクレーム(すべての合理的な額の費用、支出、弁護士費用を含みます)から Adobeと該当するCDサービスプロバイダを防禦するものとします(発行者ステートメントで明示的に記載されているものを除きます)。 (a) 失効したまたは取り消された証明書への依存、 (b) 証明書の不適切な検証、 (c) 該当する発行者ステートメント、本契約、または適用される法律によって許可された以外の証明書の使用、 (d) CDサービスに依存するにあたって合理的な判断を下さなかったこと、 (e) 該当する発行者ステートメントで要求されたいずれかの義務を果たさなかったこと。

14.12.5 第三者受益者。お客様は、お客様が使用する CDサービスプロバイダが本契約の本条に関しては第三者受益者であり、これらの CDサービスプロバイダが Adobeであった場合と同様に自己の名においてかかる規定を実施する権利を有することに同意するものとします。

14.13 Acrobat Professionalの特徴。本ソフトウェアが Acrobat Professionalを含む場合には、本ソフトウェアに内蔵される電子資格を介して、お客様が特定の機能を持つ PDFドキュメントを作成することを可能にする技術(以下「本キー」といいます)が含まれています。お客様は、いかなる目的のためにも本キーにアクセスせず、アクセスを試みず、また、本キーをコントロール、停止、除去、使用もしくは配布しないことに同意するものとします。

本契約に関してご質問がある場合、または当社からの情報提供を希望される場合は、この製品に添付されている連絡先をご確認のうえ、最寄りの当社営業所までお間い合わせください。

Adobe、After EffectsおよびVersion Cueは合衆国および /またはその他の国における Adobe Systems Incorporatedの登録商標または商標です。

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